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法律案案文・理由 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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い。

登録受渡業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その登録受渡店舗を利用する

(登録受渡店舗における掲示)
第二十九条の十一

ために必要な情報であつて厚生労働省令で定める事項を、当該登録受渡店舗の見やすい場所に掲示しな
ければならない。

第三十六条の三第二項中「は、薬局医薬品」の下に「(前項の厚生労働大臣が指定する医薬品を除

く。)」を加え、同項ただし書中「薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売

業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者(以下「薬剤

薬局開設者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理

師 等」 と い う。 ) 」を 「 薬 剤師 等 」 に改 め 、同 項 を 同条 第 三 項と し 、同 条 第 一項 の 次に 次 の 一項 を 加 え
る。


由なく、薬局医薬品のうち、処方箋の交付を受けて使用すべきものとして厚生労働大臣が指定する医薬

品を販売し、又は授与してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合において、厚生労働

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