法律案案文・理由 (141 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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研究所は、第一項の規定により革新的医薬品等実用化支援基金を設けた場合には、革新的医薬品等実
通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、革新的医薬品等実用化支
用化支援基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
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援基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるの
厚生労働大臣は、革新的医薬品等実用化支援基金の額が革新的医薬品等実用化支援基金に係る業務の
は、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
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実施状況その他の事情に照らして過大であると認めたときは、研究所に対し、速やかに、交付を受けた
革新的医薬品等実用化支援基金に充てる補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきこと
前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、
を命ずるものとする。
7
研究所は、革新的医薬品等実用化支援基金を廃止する場合において、革新的医薬品等実用化支援基金
政令で定める。
8
に残余があるときは、政令で定めるところにより、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
一四一頁