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法律案案文・理由 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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第二十三条の二十六第一項中「同条第二項第三号イ及びロ並びに第十項」を「同条第二項(第三号イ及

び ロ に係 る 部分 に 限 る。 ) 及 び第 十 二 項」 に 改め 、 同条 第 三 項 中「 使 用の 成 績 に関 す る調 査 そ の他 」 を

「品質、有効性及び安全性に関する調査として」に改め、同条第四項中「同条第十一項」を「同条第十三
項」に改め、同条第五項後段を削る。
第二十三条の二十六の二第一項中「第十項」を「第十二項」に改める。

第 二 十 三 条 の 二 十 七 第 一 項 及び 第 三 項中 「 同条 第 十一 項 」 を 「同 条 第十 三 項 」に 改 め、 同 条第 四 項 中

「第二十三条の二十五第十二項」を「第二十三条の二十五第十四項」に改め、「をしようとする者」を削
る。
第二十三条の二十八第一項中「第十項」を「第十二項」に改める。

第二十三条の二十九第四項中「使用成績に関する資料その他」を「品質、有効性及び安全性に関する資

料として」に改め、同条第六項中「使用の成績に関する調査その他」を「品質、有効性及び安全性に関す
る調査として」に改める。

第二十三条の三十第一項中「第二十三条の二十五第十三項」を「第二十三条の二十五第十五項」に改め

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