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法律案案文・理由 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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一〇頁

第十四条の四第一項各号列記以外の部分中「第十四条の二の二第一項」を「第十四条の二の二の二第一

項」に改め、同項第一号中「第十四条の二の二第一項」を「第十四条の二の二の二第一項」に改め、同号

ロ中「特定用途医薬品又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同条第二項中「第十四条第十二項

(同条第十五項において準用する場合を含む。)」を「第十四条の二の二第一項」に、「同条の」を「第

十四条の」に改め、同条第三項中「十年」を「十二年」に改め、同条第五項中「使用成績に関する資料そ

の他」を「品質、有効性及び安全性に関する資料として」に改め、同条第七項中「使用の成績に関する調
査その他」を「品質、有効性及び安全性に関する調査として」に改める。

第十四条の五第一項中「第十四条第十七項」を「第十四条第十五項」に改める。
第十四条の七の二第六項中「同条第十五項」を「同条第十三項」に改める。
第十四条の八の次に次の一条を加える。

薬局医薬品(第四条第五項第二号に規定する薬局医薬品をいう。以下同じ。)の製造

(小児用の医薬品に係る開発の促進)
第十四条の八の二

販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、小児用の薬局医薬品の開発を促進するために必要な