法律案案文・理由 (145 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
厚生労働大臣は、前条第一項の認定又は同条第四項の規定による認定の取消しをしようとす
るときは、財務大臣に協議しなければならない。
厚生労働大臣は、附則第二十四条第一項の認定をしようとする場合において、当該認定に係
(公正取引委員会との関係)
第二十六条
る後発医薬品製造販売業者等が行おうとする製造基盤整備措置が、事業再編(産業競争力強化法(平成
二十五年法律第九十八号)第二条第十七項に規定する事業再編をいう。)を伴うものであって、当該後
発医薬品製造販売業者等と他の後発医薬品製造販売業者等との適正な競争を阻害するおそれがあるもの
として政令で定めるものに該当するときは、あらかじめ、公正取引委員会に、当該認定に係る申請書の
厚生労働大臣及び公正取引委員会は、前項の規定による協議に当たっては、手続の迅速かつ適確な実
写しを送付し、協議するものとする。
2
厚生労働大臣及び公正取引委員会は、第一項の規定による協議に係る製造基盤整備措置であって、厚
施を図るため、相互に緊密に連絡するものとする。
3
生労働大臣が附則第二十四条第一項の認定をしたものについて、当該認定後の経済事情の変動により後
一四五頁