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法律案案文・理由 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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五二頁

要指導医薬品(第四条第九項第三号に規定する要指導医薬品をいう。以下同じ。)(特定要指

又は授与する場合におけるその者との間の通信手段に応じた当該実施方法


受渡委託をする場合における第二十九条の八第一項に規定する登録受渡店舗での第二十九条の五

一般用医薬品

導医薬品を除く。)


第九項に規定する受渡しの実施方法
第九条の五を第九条の六とし、第九条の四の次に次の一条を加える。

薬局開設者は、薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指

(調剤の業務の委託)
第九条の五

導の質の向上を図るために調剤の業務の効率化を行う必要がある場合は、特定調剤業務(調剤の業務の

うち当該業務に著しい影響を与えない定型的な業務として政令で定める業務をいう。)について、厚生

労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備えている薬局の薬局開設者に委託する
ことができる。