法律案案文・理由 (142 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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一四二頁
第五項において読み替えて準用する通則法第四十七条の規定に違反して革新的医薬品等実用化支援基
金を運用したときは、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
研究 所 は 、毎 事 業年 度 、 革新 的 医薬 品 等 実用 化 支 援基 金 に係 る 業 務に 関 す る報 告 書を 作 成
(国会への報告等)
第 二 十一 条
厚生労働大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告
し、当該事業年度の終了後六月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。
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しなければならない。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定(罰則を含む。)は、附則第十七条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第二十二条
第一項第一号の規定により研究所が交付する資金について準用する。この場合において、同法(第二条
第 七 項 を 除く 。 ) 中 「 各 省 各 庁 」と あ る のは 「 国 立研 究 開発 法 人医 薬 基 盤 ・健 康 ・栄 養 研 究所 」 と、
「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の理事長」と、同法第二
条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中