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法律案案文・理由 (168 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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よる立会い及び助言を行うこと」を加え、「及び同法第十四条の二の三第四項」を「並びに同法第十四条

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の一部を次のように改正する。

の二の三第四項」に改める。
第二十三条

第十五条第一項第五号イ中「第八十条第四項」を「第八十条第八項」に、「並びに第二十三条の二の十

七第五項」を「、第二十三条の二の十の三第一項(同法第二十三条の二の十九において準用する場合を含

む。)並びに第二十三条の二の十七第五項」に、「第八十条第五項」を「第八十条第九項」に改め、「審

査を行うこと」の下に「、同法第十四条の二の三第一項の規定による評価及び通知を行うこと」を加え、

「第二十三条の二の十の二第九項」を「第二十三条の二の十の四第九項」に、「第二十三条の二の十の二

第十一項」を「第二十三条の二の十の四第十一項」に、「第六十八条の二の四第二項」を「第六十五条の

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の一部を次のように改正する。

五第四項、第六十八条の二の二第二項、第六十八条の二の六第二項」に改める。
第二十四条

第十五条第一項第五号イ中「第十三条の三第三項及び」を削り、「並びに第十九条の二第五項及び第六

項」を「及び第十九条の二第五項から第七項まで」に改め、「第二十三条の二十四第三項及び」を削り、

一六八頁