法律案案文・理由 (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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受渡管理者は、第二十九条の九第二項の規定により述べられた次条第一項に規定する登録受渡店舗責
任者の意見を尊重するとともに、当該意見を記録し、これを適切に保存しなければならない。
登録受渡業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十九条の五第一項の登録を
(登録受渡業者による登録受渡店舗の管理)
第二十九条の八
受けた店舗(同条第八項の規定により同条第一項の登録を受けたとみなされた薬局又は店舗を含む。以
下 「 登 録 受 渡 店 舗 」 と い う 。) の 管 理を 行 わせ る ため に 、 登 録受 渡 店舗 責 任 者を 置 かな け れば な ら な
登録受渡店舗責任者は、次条第一項及び第二項に規定する義務並びに同条第三項に規定する厚生労働
い。
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省令で定める業務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な
能力及び経験を有する者でなければならない。
登録受渡店舗責任者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その登録受渡店
(登録受渡店舗責任者の義務)
第二十九条の九
舗に勤務する従業者を監督し、その登録受渡店舗の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他
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