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法律案案文・理由 (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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「国」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」と、同法第十四条中「国の会計年

度 」 と あ る の は 「 国 立 研究 開 発 法 人医 薬 基盤 ・ 健 康・ 栄 養 研究 所 の事 業 年 度」 と 読 み替 え るも の と す
る。

研究所は、附則第十七条第一項の規定にかかわらず、令和十八年四月一日以後も、附則第二

(残余財産の処理の特例)
第二十三条

十条第八項の規定による納付金の納付が終了するまでの間は、当該納付金の納付の事務を行うことがで
きる。

後発医薬品製造販売業者等は、附則第十七条第二項第一号の規定による支援を受けて製造基

(製造基盤整備措置の認定)
第二十四条

盤整備措置を行おうとする場合は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書を厚生労働大臣に提出

し、当該製造基盤整備措置について、同号に掲げる業務の対象とすることが適当である旨の認定を受け

二以 上 の後 発 医 薬品 製 造販 売 業 者等 が そ の製 造 基盤 整 備 措置 を 共同 し て 行 おう と する 場 合に あ っ て

ることができる。


一四三頁