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法律案案文・理由 (112 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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一一二頁

ると認めるときは、当該医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造所における製造管理又は品質管理の方法

が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、書面による調

査又は実地の調査を行うことができる。この場合において、当該承認を受けようとする者は、当該調査
を受けなければならない。

第十四条の二第一項中「の認定」を「の登録」に改め、「若しくは第十三条の三の二第一項」を削り、

「若しくは第十三条の二の二第一項」を「若しくは同項」に改め、「、認定」を削る。

第 十 四 条 の二 の 三 第 一 項 中 「 並 びに 第 九項 」 を 「、 第 九 項並 び に第 十 八 項」 に 改め 、 「 通知 」 の 下に

「、同条第二十項の規定による確認及び同条第二十一項の規定による通知」を加え、同条第四項中「第十
四条第十五項」を「第十四条第十九項」に改める。

第十四条の五第一項中「第十四条第十六項」を「第十四条第二十二項」に改める。

第十九条の二第五項中「及び第三項から第十六項まで」を「、第三項から第十四項まで、第十九項、第

二十項及び第二十二項」に改め、同条第六項中「同条第十六項」を「同条第十五項から第十八項まで及び
第二十二項」に、「及び」を「並びに」に改め、同条に次の一項を加える。