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法律案案文・理由 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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厚生労働大臣は、次の各号に掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に該当する



その製造販売の承認の申請に際してイに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効

その製造販売の承認の申請に際して第十四条第十二項に該当するとされた医薬品

一般用医薬品

医薬品の特性及び使用の実態その他を勘案して、その適正な使用のために薬剤師の

果等が同一性を有すると認められた医薬品



等による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われる必要がある場合

イ又はロに掲げる医薬品 医薬品の特性その他を勘案して、その適正な使用のために薬剤師の対面

と認めるときは、当該医薬品を薬事審議会の意見を聴いて要指導医薬品として指定することができる。




対面等による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われる必要がある場合

第 九 条 第 一 項 第 二 号 中 「 一 般用 医 薬 品( 第 四 条第 五 項第 四 号 に規 定 する 一 般 用医 薬 品 をい う 。以 下 同

要指導医薬品(第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。以下同じ。)(特定要指導

じ。)」を「次のイ又はロに掲げる医薬品」に改め、同号に次のように加える。


医薬品を除く。)

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