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法律案案文・理由 (124 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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一二四頁

それがあると認める場合は、製造販売業者(同法第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた

者をいう。以下同じ。)、製造業者(同法第十三条第一項の医薬品の製造業の許可を受けた者をいう。

以下同じ。)、卸売販売業者(同法第三十四条第一項の卸売販売業の許可を受けた者をいう。第三十八

条の四において同じ。)その他の関係者に対し、当該特定医薬品又は代替薬(同法第十八条の五に規定

する代替薬をいう。以下この条において同じ。)の増産、販売の調整その他の当該特定医薬品又は代替

薬を必要とする医療提供施設に対する当該特定医薬品又は代替薬の提供を図るために必要な協力を求め

厚生労働大臣は、前項に規定する場合には、薬局開設者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

ることができる。


全性の確保等に関する法律第一条の四に規定する薬局開設者をいう。)又は病院若しくは診療所の開設

者その他の関係者に対し、調剤又は処方に関する配慮その他の当該特定医薬品又は代替薬を必要とする

厚生労働大臣は、供給確保医薬品及びその製造に必要不可欠であると認められる原料又は材

者に対する医療の提供を図るために必要な協力を求めることができる。
第三十七条

料(以下「供給確保医薬品等」という。)の安定的な供給の確保を図るための指針(以下「安定供給確