法律案案文・理由 (130 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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は第二項の規定による指示に従つて重要供給確保医薬品等の製造又は輸入を行う製造販売業者又は製造
供給確保医薬品等の製造販売業者、製造業者又は卸売販売業者その他厚生労働省令で定
業者に対し、必要な財政上の措置その他の措置を講ずることができる。
第三十八条の四
め る 者 は 、 安 定 供 給 確 保指 針 に 即 し て、 厚 生労 働 省令 で 定 める と ころ に よ り 、供 給 確保 医 薬品 等 の 製
厚生労働大臣は、供給確保医薬品等について、製造販売業者又は製造業者その他厚生労
造、輸入、販売又は授与の状況その他必要な事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
第三十八条の五
働省令で定める者に対し、安定供給確保指針に即して、当該供給確保医薬品等の供給不足の発生を未然
厚生労働大臣は、第三十八条及び第三十八条の二の規定の施行に必要な限度において、
に防止するために必要な協力を求めることができる。
第三十八条の六
製造販売業者又は製造業者に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又は当該職員に、こ
れらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることがで
第六条の二十四第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
きる。
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