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法律案案文・理由 (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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第五項において準用する第十四条第二十項の規定による報告については、同条第二十一項及び第二十

二項並びに第十四条の二の三の規定を準用する。
第二十三条中「認定」を「登録」に改める。

第 二 十 三 条 の 二 十 四 の 見出 し 及 び 第 一項 中 「認 定 」を 「 登 録」 に 改め 、 同 条 第二 項 中「 認 定」 を 「 登

第一項の登録については、第二十三条の二十二第三項(第一号及び第五号に係る部分に限る。)、第

録」に、「与える」を「行う」に改め、同条第三項を次のように改める。


四項、第六項、第八項及び第九項の規定を準用する。この場合において、同条第八項中「許可の」とあ

る の は 「 登 録 の 」 と 、 「 厚 生労 働 大 臣の 許 可」 と あ るの は 「 厚生 労 働大 臣 の 登録 」 と 、同 条 第九 項 中

「許可」とあるのは「登録」と、「第一項から第七項まで」とあるのは「第三項(第一号及び第五号に
係る部分に限る。)、第四項及び第六項」と読み替えるものとする。

第二十三条の二十五第二項第二号中「認定」を「登録」に改め、同条第七項中「区分をいう。」の下に

「第十六項及び」を加え、同条第十五項中「申請」の下に「並びに第十九項の規定による報告」を加え、

同項を同条第二十一項とし、同条第十四項中「前項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十八項とし、

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