法律案案文・理由 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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り 公 示 さ れた 医 薬品 若 し くは 第 十 四条 の 二の 二 の 二第 一 項」 に 、 「第 二 十 三条 の 二の 六 の 二第 一 項 」を
「 第 二十 三 条の 二 の 五第 十 項 (同 条 第 十三 項 (第 二 十三 条 の 二 の十 七 第五 項 に おい て 準用 す る 場合 を 含
む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された医療機
器 若 しく は 体 外診 断 用 医薬 品 若し く は 第二 十 三条 の 二 の六 の 三 第一 項 」に 改 め 、「 体 外 診断 用 医薬 品 又
は」の下に「第二十三条の二十五第十項(同条第十三項(第二十三条の三十七第五項において準用する場
合を含む。)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された再
生医療等製品若しくは」を加える。
第八十三条第一項中「第二条第十五項」の下に「、第四条第三項第四号ロ」を加え、「あり、並びに同
号ロ、第二十五条第二号、第二十六条第三項第五号、第二十九条の二第一項第二号、第三十一条、第三十
六条の九(見出しを含む。)、第三十六条の十の見出し、同条第五項及び第七項並びに第五十七条の二第
三項中「」を「あるのは「医薬品」と、同号ロ中「要指導医薬品(その適正な使用のために薬剤師の対面
による販売又は授与が行われることが特に必要な要指導医薬品として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見
を聴いて指定する要指導医薬品(以下「特定要指導医薬品」という。)を除く。)又は」に、「第八条の