法律案案文・理由 (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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十三条の二十六の二第一項第一号及び第二十三条の二十八第一項第一号中「国民の生命及び健康」とある
のは「動物の生産又は健康の維持」と、第十四条の七の二第一項第三号ロ」に改め、「(第四条第五項第
三号に規定する要指導医薬品をいう。以下同じ。)」を削り、「第二十六条第一項」を「同条第二号、第
三十一条、第三十六条の九(見出しを含む。)、第三十六条の十の見出し、同条第五項及び第七項並びに
第五十七条の二第三項中「一般用医薬品」とあるのは「医薬品」と、第二十六条第一項」に、「第三十六
条の八第一項」を「同項第五号中「要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)又は一般用医薬品」とあ
るのは「医薬品」と、第三十六条の八第一項」に、「第五十条第七号」を「第五十条第八号」に、「同条
第十二号」を「同条第十四号」に、「同条第十三号」を「同条第十五号」に改め、同条第二項中「第十五
項(」を「第十三項(」に、「同条第十五項」を「同条第十三項において準用する場合(第十四条の二の
二 第 六 項 の規 定 によ り 読 み替 え て 適用 さ れる 場 合 を含 む 。) 」 に 改め 、 「 第十 四 条の 二 の 二第 一 項第 三
号」の下に「(残留性の程度に係る部分に限り、第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を
含む。)、第十四条の二の二の二第一項第三号」を加え、同条第三項中「第十一項(」を「第十三項(」
に、「同条第十一項」を「同条第十三項」に改める。