法律案案文・理由 (162 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣は、第二号施行日前においても、第二号新医薬品医療機器等法第四条第五項第三号
都道府県知事(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあっては、市長又
ら第八項までの規定の例により、その申請を行うことができる。
施行日前においても、第三号新医薬品医療機器等法第四条第五項から第七項まで又は第二十六条第六項か
第三号新医薬品医療機器等法第四条第五項又は第二十六条第六項の許可を受けようとする者は、第三号
行日において同号の規定による指定を受けたものとみなす。
じ。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた特定要指導医薬品は、第二号施
定 の例 に よ り、 特 定要 指 導医 薬 品 ( 同号 ロ に規 定 す る特 定 要指 導 医薬 品 を い う。 以 下こ の 項 にお い て同
厚生労働大臣は、第二号施行日前においても、第二号新医薬品医療機器等法第四条第三項第四号ロの規
日において同号又は同条第六項の規定による指定を受けたものとみなす。
同じ。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた要指導医薬品は、第二号施行
及び第六項の規定の例により、要指導医薬品(同号に規定する要指導医薬品をいう。以下この項において
第十三条
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