法律案案文・理由 (146 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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発医薬品製造販売業者等間の適正な競争を阻害し、並びに一般消費者及び他の事業者の利益を不当に害
することとならないよう、相互に緊密に連絡するものとする。
研究所は、附則第十七条第二項第一号に掲げる業務(複数年度にわたるものであって、各年
(後発医薬品製造基盤整備基金の設置)
第二十七条
度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あら
かじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認
められるものに限る。)及び当該業務に附帯する業務に要する費用に充てるための基金(以下この条及
び次条第一項において「後発医薬品製造基盤整備基金」という。)を設けることができるものとし、次
政府は、予算の範囲内において、研究所に対し、後発医薬品製造基盤整備基金に充てる資金を補助す
項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
2
後発医薬品製造基盤整備基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、後発医薬品製造基盤整備
ることができる。
3
基金に充てるものとする。