法律案案文・理由 (84 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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登録受渡店舗責任者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その登録受渡店舗の業務につ
その登録受渡店舗の業務につき、必要な注意をしなければならない。
2
登録受渡店舗責任者が行う登録受渡店舗の管理に関する業務及び登録受渡店舗責任者が遵守すべき事
き、受渡管理者及び登録受渡業者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。
3
項については、厚生労働省令で定める。
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事項その他登録受渡店舗の業務に関し登
(登録受渡業者の遵守事項)
第二十九条の十
登録受渡店舗における一般用医薬品の管理の実施方法に関する事項
録受渡業者が遵守すべき事項を定めることができる。
一
登録受渡店舗における受渡しの実施方法に関する事項
登 録 受 渡業 者 は 、前 条 第二 項 の 規定 に より 述 べ られ た 登 録受 渡 店舗 責 任 者の 意 見 を尊 重 する と と も
二
2
に、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措
置 を 講 じ な い 場 合 に あ つて は 、 そ の旨 及 びそ の 理 由) を 記録 し 、 これ を 適 切に 保 存し な け れば な ら な