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法律案案文・理由 (136 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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第七条

一三六頁

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)の一部を次のよ

うに改正する。
附則に次の十四条を加える。

研究所は、第十五条及び附則第十四条第一項に規定する業務のほか、令和十八年三月三十一日

(研究所の行う革新的な医薬品等の実用化の支援等の業務)
第十七条

前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

化支援事業者」という。)に対し、当該事業に必要な資金の交付その他の支援を行うこと。

を行う事業として政令で定める事業を行う者(次条第一項及び第二項において「革新的医薬品等実用

の機会を提供する事業その他革新的な医薬品等の実用化に取り組む者に対し当該実用化に必要な支援

の実用化に取り組む者の共用に供すること等により革新的な医薬品等の実用化のための交流、連携等

いう。)の実用化のための研究開発に必要な相当の規模の施設又は設備を整備し、革新的な医薬品等

革新的な医薬品又は再生医療等製品(以下この号及び次条第三項において「革新的な医薬品等」と

までの間、次の業務を行う。