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法律案案文・理由 (156 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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一五六頁

条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を受けたもの(附則第十二条第一項(第一号に係る部分に限

る。)の規定によりなお従前の例によることとされたこれらの規定の承認を受けたものを含む。)に係る

第二号旧医薬品医療機器等法第十四条第十二項(同条第十五項(第二号旧医薬品医療機器等法第十九条の

二第五項において準用する場合を含む。)及び第二号旧医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において

準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の五第十二項(同条第十五項(第二号旧医薬品医療機器等法

第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二号旧医薬品医療機器等法第二十三

条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件及び第二号旧医薬品医療

機器等法第十四条第十三項(同条第十五項(第二号旧医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準

用 する 場 合 を含 む 。) 及 び 第二 号 旧 医薬 品 医療 機 器 等法 第 十 九条 の 二第 五 項 にお い て準 用 す る場 合 を 含

む。)又は第二十三条の二の五第十三項(同条第十五項(第二号旧医薬品医療機器等法第二十三条の二の

十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二号旧医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五

項において準用する場合を含む。)の規定に基づき厚生労働大臣が行う医薬品又は医療機器の品質、有効

性及び安全性に関する調査その他の措置については、第一条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の