法律案案文・理由 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項」を「、第十四条の二の二第三項(第十九条
の二第五項及び第六項」に、「第十四条の二の二第二項」を「第十四条の二の二の二第二項」に、「申請
する」を「受けようとする」に改め、同項第十四号中「第二十三条の二の五第七項、第九項若しくは第十
三項」を「第二十三条の二の五第六項若しくは第八項」に、「同条第十五項(第二十三条の二の十七第五
項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項」を「同条第十三項(第二十三条の
二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合
を含む。)、第二十三条の二の六の二第三項(第二十三条の二の十七第五項及び第六項」に、「第二十三
条の二の六の二第二項」を「第二十三条の二の六の三第二項」に、「申請する」を「受けようとする」に
改め、同項第二十四号中「同条第十一項」を「同条第十三項」に、「申請する」を「受けようとする」に
改める。
第八十条第八項中「第十四条の二の二第一項」を「第十四条第十項(同条第十三項(第十九条の二第五
項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定によ
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