法律案案文・理由 (158 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
濫用防止医薬品に該当するものが、第二号施行日から起算して一年以内に製造販売(医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十三項に規定する製造販売をいう。)をされた
ときは、第二号施行日から起算して三年間は、当該医薬品の容器又は被包に引き続き第二号旧医薬品医療
機器等法第五十条及び第五十一条の規定に適合する表示がされている限り、第二号新医薬品医療機器等法
第五十条(第九号に係る部分に限る。)及び第五十一条(第五十条第九号に係る部分に限る。)の規定に
適合する表示がされているものとみなす。
(医薬品の安全性及び有効性に係る情報収集等に関する計画に関する経過措置)
第九条 第三号施行日において第二条の規定による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の 確保 等 に 関す る 法律 ( 以 下「 第 三 号旧 医 薬品 医 療 機器 等 法 」と い う。 ) 第 七十 九 条第 一 項 の規 定 に よ
り、医薬品の安全性及び有効性に係る情報収集、調査、試験その他医薬品を使用することに伴う副作用の
発生等の最小化を図るための対策の実施に関する計画を作成する旨の条件が付されている医薬品について
は、当該条件が付されている期間は、第三号新医薬品医療機器等法第六十八条の二第一項、第二項又は第
四項の規定にかかわらず、これらの規定による作成又は報告をすることを要しない。