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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (97 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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・医療等データの利用・提供を行うに当たっては、それだけで本人の特定
が可能となる氏名等の情報を削除するなど、情報の加工基準等を定めた
ガイドラインの整備を検討する必要があること。
・クラウド環境での利用を基本とし、差別など本人の不利益となるような
不適切利用を防止するため、ログの活用等により利用者のデータの利用
状況の監視・監督を行うこと。また、利用する医療等データの記憶媒体
を介した提供を可能とするかどうかについては、その必要性や要件を検
討し、明確化すること。照合禁止やデータ消去、安全管理措置、不正利
用の際の罰則等を求めることに加え、利用者に対する措置要求の義務や、
利用者に対する従業者の監督の義務、罰則等を上乗せで設けることを検
討する必要があること。
・データベースに研究者、企業等がリモートアクセス(国が指定する特定
の施設に限定せず、研究者等の自宅や研究室等からセキュリティレベル
を保ったまま医療等データを格納するシステムにアクセスし、分析・集
計を行うことができるアクセス方式をいう。)し、一元的で安全である
のみならず迅速かつ円滑に利用・解析を行うことができるクラウド環境
の情報連携基盤の構築を検討する必要があること。その際、当該情報連
携基盤に求められる機能・要件やその設計等については、医療・介護デ
ータ等解析基盤(HIC:Healthcare Intelligence Cloud)との関係性
を整理する必要があること。また、情報連携基盤上で操作可能な情報の
範囲に解析を補助するデータ(利用者が持ち込むものを含む。)を含む
こと、適切な情報セキュリティを確保しつつ解析ソフトウェアの持込み
を可能とすること、円滑な利用・提供が可能となるようデータ及び利用
者の規模に応じたクラウド環境(高性能計算向け汎用ベクトル・行列演
算プロセッサー(GPU:Graphics Processing Unit)、ストレージ等)
の整備を行うこと等についても検討する必要があること。
・データベース間連携の際の医療等データ間の突合手段の整備について、
医療等データの分散構造を前提とすると、被保険者等記号・番号等やマ
イナンバーの活用をも含めたデータ連携のためのID整備を検討する
必要があること。なお、この場合、二次利用を行う者において、特定の
個人が識別される可能性の増大の有無を踏まえて、個人の権利利益の保
護の観点から必要な措置を検討する必要があること。
・医療等データの利活用に当たっては、現在の電子カルテ情報共有サービ
スの対象情報(3文書6情報(①キー画像等を含む診療情報提供書、②
キー画像等を含む退院時サマリー及び③健康診断結果報告書の文書情
報並びに①傷病名情報、②薬剤アレルギー等情報、③その他アレルギー

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