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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (77 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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建設工事請負契約における契約手続の簡素化及びデジタル化
【a,b:令和7年度上期措置】

<基本的考え方>
建設業界における将来の担い手確保対策は喫緊の課題であり、デジタル等
を活用した事務の簡素化及び現場作業の効率化により、生産性向上を図る必
要がある。
特に、署名又は記名押印規制については、これらの措置の実施及び関係書
類の保管に対する負担軽減を求める声もあり、総合的に規制目的を達成でき
る場合について、規制の合理化を図る必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 国土交通省は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 19 条第1項に定
める契約書面において、契約当事者に署名又は記名押印を義務付けている
点について、契約手続に係る負担を軽減し、生産性向上を図る観点から、
「押印についてのQ&A」
(令和2年6月 19 日内閣府、法務省、経済産業
省)も参考にしつつ、受注者となる建設業者団体からのヒアリング等も行
った上で必要な見直しを検討し、例えば、契約当事者間で対等なパートナ
ーシップが構築されているほか、長期にわたり反復継続的な取引実績が蓄
積されていること、注文書及び請書の交付に先立ち交付される基本契約書
において、契約内容が相当程度明確化されていることといった要件を満た
す場合については、注文書及び請書の交付に際し、署名又は記名押印を求
めないこととし、その旨を関係事業者団体に周知することなどを行う。
b 国土交通省は、建設工事の請負契約手続のデジタル化を推進するため、
「建設業法施行規則第 13 条の2第2項に規定する「技術的基準」に係る
ガイドライン」(平成 13 年3月 30 日国土交通省)について、現在主流と
されているいわゆる「立会人型」の電子署名が利用可能であることを明確
化するなど、必要な措置を講ずる。



建設業における営業所技術者等の兼務について

【令和7年度検討開始、
令和8年度結論、結論を得次第可能なものから順次措置】
<基本的考え方>

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