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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (22 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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<実施事項>
少子高齢化の進展、生産年齢人口の減少、急増するインバウンド等を背景
に、運輸・郵便業では、令和7年4月公表の日本銀行「全国企業短期経済観
測調査」における雇用人員判断DI(雇用人員の過不足について「過剰」と
回答した企業の割合から「不足」と回答した企業の割合を除いたもの)の不
足超幅がコロナ禍以前を上回って過去最大にまで拡大するなど人手不足が
深刻化しており、業務の効率化及び生産性の向上が喫緊の課題である。
こうした中、タクシー、バス、トラック等の自動車運送事業(旅客自動車
運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)においては、運行管
理者の業務(事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守
管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安
全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務をいう。
以下「運行管理業務」という。)について、ICTを活用した同一事業者内
の運行管理業務の一元化、一定の要件を満たした機器を用いることによる遠
隔点呼及び点呼支援機器に運行の業務前後の点呼時の確認、指示事項を代替
させて点呼を実施する自動点呼(対面による点呼と同等の効果を有するもの
として国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第
266 号。以下「点呼告示」という。)第2条において規定される「業務前自動
点呼」及び「業務後自動点呼」をいう。以下同じ。)の実現など、ICTを
活用した運行管理業務の集約・高度化等の取組が進められている。一方で、
自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。
)にお
いては、こうしたICTを活用した運行管理業務の集約・高度化等の程度に
かかわらず、運行管理業務を担う運行管理者について、道路運送法(昭和 26
年法律第 183 号)第 23 条又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)
第 16 条の規定により、試験合格者又は一定の実務の経験及び講習を受講し
た者のうちから、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、
一定の人数以上の運行管理者を選任する義務が課され、また、「旅客自動車
運送事業運輸規則の解釈及び運用について」(平成 14 年1月 30 日国土交通
省自動車交通局総務課安全対策室長ほか通達。以下「旅客解釈運用通達」と
いう。)又は「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」
(平成 15 年3月 10 日国土交通省自動車交通局総務課安全対策室長ほか通
達。以下「貨物解釈運用通達」という。)の規定により、運行管理者は他の
営業所の運行管理者又は運行管理業務を補助させるための者(以下「補助者」
という。)を兼務することはできないとされており、こうした規制が、IC
Tの導入による費用対効果を限定的なものとしているとの指摘や、自動車運
送事業者における柔軟な運行管理者の配置による運行管理者不足への対応、

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