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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (110 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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<実施事項>
a 法務省は、産業競争力強化法において同法の確認を受けた株式会社に対
して会社法の特例として認められているバーチャルオンリー株主総会に
ついて、当該確認の有無にかかわらず、その開催を容易にし、デジタル技
術を活用して、地方など遠隔の居住者を含む株主が出席しやすい株主総会
を実現するため、以下の各事項を含む会社法の改正を検討し、法制審議会
への諮問を行う。法務省は、法制審議会(同審議会から調査審議を付託さ
れた会社法制(株式・株主総会等関係)部会を含む。)において、以下の
各事項を含む会社法の改正を検討し、令和8年度内を目途にできるだけ早
期に結論を得て、速やかに必要な法案を国会に提出する。
①バーチャルオンリー株主総会が株式会社との対話の機会を充実させる
制度であること、また、株主総会の招集に必要な事項の決定は会社法に
おいて取締役(会)の権限とされていることを踏まえ、バーチャルオン
リー株主総会の開催に際し産業競争力強化法で必須とされる経済産業
大臣及び法務大臣の確認並びに定款の定めを不要とすること。
②株主総会の開催時間中に通信障害が発生した際における株主総会決議
の有効性を懸念する意見があることを踏まえ、通信回線やオンライン会
議に関するソフトウェアの障害などの当該株主総会を開催した株式会
社の責めに帰すことが適切ではない通信障害により、株主が議事を十分
に視聴できなかったり、議決権を適時に行使できなかった場合であって
も、当該株主総会の決議の効力が影響を受けないよう、セーフハーバー
ルール(例えば、株式会社の故意又は重大な過失によって通信障害が生
じた場合に限り、株主総会決議の取消事由とすることなど)の規定を設
けること。
③バーチャルオンリー株主総会は議事進行に支障を生じさせようとする
者にとっても複数の株主総会への同時出席を可能とするため、より多く
の株主総会において議事進行の妨害が発生することが危惧されるとい
う意見があることを踏まえ、例えば、株主による濫用的な質問権の行使
や動議の提出による議事進行の妨害を防止するため、株主総会当日の、
株主による議案の提出を制限したり、株主からの質問に対する取締役の
説明義務を免除することができるなどの規定を設けること。
b 法務省は、上記 a②及び③の検討に際し、株式会社が講ずべき通信障害
対策、議事進行を妨害する株主に対して議長が執り得る措置等、バーチャ
ルオンリー株主総会の実施に当たり論点となる事項についての解釈を明
確化するため、会社法の改正と併せて、必要に応じて産業競争力強化法に

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