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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (95 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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ニーズ及び重要性を踏まえ、その具体的範囲を検討する必要があること。
これらデータの利用者の範囲に関しては、患者等の権利利益を適切に保
護することを前提として、その利用目的に応じて、医療機関、薬局、訪
問看護ステーション、介護事業所(介護支援専門員等)等の医療従事者・
介護従事者、行政、研究者、製薬会社、医療機器メーカーなどといった
範囲が考えられるが、具体的なニーズ及び重要性を踏まえ、その具体的
範囲を検討する必要があること。
・二次利用の目的に関しては、個人情報保護法に係る今後の整備の状況を
踏まえる必要があることを前提として、公益性があると判断されたデー
タの提供等が認められる目的の具体例として、①健康に対する国境を越
えた深刻な脅威から国民を保護する活動、公衆衛生監視活動、患者安全
を含むヘルスケアの高い質と安全性及び医薬品や医療機器の安全性を
確保する活動など、公衆衛生や労働衛生の分野における公共の利益に資
する活動、②医療・介護分野の行政機関等公的機関が行う政策立案、③
統計(医療・介護分野に関連する公的統計など)、④医療・介護分野に
おける教育又は指導、⑤患者等、医療従事者・介護従事者などのエンド
ユーザーに利益をもたらすことを目的として、公衆衛生や医療技術評価
に貢献する、あるいは医療、医薬品、医療機器等の高い品質と安全性を
評価する、医療・介護分野に関連する科学的研究、⑥製品やサービスの
開発・イノベーションにつながる医療機器、AIシステム、デジタルヘ
ルスアプリを含むアルゴリズムのトレーニング、テスト、評価などとい
った範囲が考えられるが、具体的なニーズ及び重要性を踏まえ検討する
必要があること。
・民間事業者等の様々な主体が保有する医療等データの提供に関しては、
EHDS等を参考にしつつ、一定の強制力や強いインセンティブを持っ
て収集し、利活用できる仕組みの在り方、そのデータを研究者や製薬会
社等が円滑に利活用するための公的な情報連携基盤の在り方を検討す
る必要があること。また、医療等データを保有する主体に対して、適切
な保存及び保有情報(メタデータ)のデータアクセス機関への登録等の
義務付けも含めた実効性確保の措置を検討する必要があること。なお、
民間事業者等からのデータ提供に当たっては、契約上の取決めを含む、
法的、組織的、技術的安全管理措置を条件とすることや、知的財産権及
び営業秘密の保護の観点で、一定の配慮が必要であること。
b 個人情報保護委員会は、個人情報保護法が、いわゆる「一般法」として、
医療等データを含めた個人情報の適正な取扱いを通じ個人の権利利益の
保護を図ってきたが、情報通信技術の進展、国際動向、利活用の実態等を

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