よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (124 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(キ)水素を燃料とする可搬式発電機等に係る保安体制等の合理化
【a~e:令和7年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置】
<実施事項>
a 経済産業省は、電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)第 43 条第1項の
規定により、内燃力を原動力とする火力発電設備であって、水素を燃料と
して利用するもの(以下「水素利用内燃力発電設備」という。)を設置す
るに当たり、免状の交付を受けている者のうちからボイラー・タービン主
任技術者(以下「BT主任技術者」という。)を選任しなければならない
とされているが、BT主任技術者は実務経験が一定年数以上必要な資格で
あることから、小型の水素利用内燃力発電設備の運用現場において新たな
人材を確保することが困難であるとの指摘も踏まえ、安全確保を前提に、
BT主任技術者の選任を不要とすることやBT主任技術者の免状取得を
円滑化することも含めて制度の見直しを検討し、結論を得次第、速やかに
必要な措置を講ずる。
b 経済産業省は、電気事業法第 48 条の規定により、内燃力を原動力とする
火力発電設備であって、水素を燃料として利用する可搬形のもの(以下「水
素利用可搬形内燃力発電設備」という。)の設置又は変更の工事を行うに
当たり、工事計画を主務大臣に届け出なければならないとされているが、
当該設備が設備構造の変更を行うことなく、移動して使用されるものであ
るとの指摘があることを踏まえ、安全確保を前提に、工事計画の届出を不
要とすることや工事計画手続の簡素化及び迅速化も含めて、水素利用可搬
形内燃力発電設備の工事計画の届出手続の在り方について検討し、結論を
得次第、速やかに必要な措置を講ずる。
c 経済産業省は、水素利用可搬形内燃力発電設備について、その特性上、
建設工事現場やイベント会場等の使用場所に搬入して一時的な電源の確
保のために使用する場合が多いが、電気事業法第 51 条の規定に基づく使
用前自主検査及び使用前安全管理審査の対象となっているため、異なる建
設工事現場やイベント会場等の使用場所に搬入して設置するごとに、原則
として使用前自主検査及び使用前安全管理審査を行わなければならず、こ
のことが設置者の効率的な作業の実施の支障となっているとの指摘があ
ることや、製造者による工場検査時から、電気工作物の設置者が発電を行
う現地において使用前自主検査を行うまでの間に設備構造の変更が行わ
れないという指摘があることも考慮した上で、安全確保を前提に、使用前
自主検査及び使用前安全管理審査の要否やその方法の在り方も含めて、水
素利用可搬形内燃力発電設備の検査制度の在り方について検討し、結論を
得次第、速やかに必要な措置を講ずる。

124