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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (18 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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6年9月 17 日物流・自動車局旅客課長事務連絡)及び「自家用車活用
事業の進め方」
(令和6年3月 29 日物流・自動車局旅客課資料)に基づ
き、タクシー事業者又は地方公共団体から、タクシーが不足する曜日・
時間帯、時期(イベント開催期間中や季節性によるもの等)に関して具
体的な申し出があり、管轄の地方運輸局等が必要と認める場合には、自
家用車活用事業が稼働できる曜日・時間帯を拡大することができるこ
ととされているが、タクシー事業者や地方公共団体による申し出のみ
ならず、地域の住民等のニーズに応じて、自家用車活用事業の更なる活
用を可能とするため、上記制度に加えて、地域公共交通の活性化及び再
生に関する法律(平成 19 年法律第 59 号)第6条に基づく地方公共団
体、公共交通事業者、地域公共交通の利用者等が参画する協議会におい
て、営業区域、曜日・時間帯、時期について関係者間で協議が調った場
合は、協議結果に基づく申し出を踏まえ、自家用車活用事業が稼働でき
る営業区域、曜日・時間帯、時期を拡大することができることとするよ
う、関係通達の改正等、必要な措置を講ずる。なお、この場合、地域の
輸送サービスが供給過剰となるおそれがないかについて、タクシーの
日車営収、実車率や配車マッチング率等の具体的なデータに基づく検
証を継続的に実施し、必要な場合には、当該協議が調った営業区域、曜
日・時間帯、時期を随時調整することとする。また、当該協議会におい
て、一部の関係者が合理的な根拠を示さないまま協議が調わないなど、
地域における円滑な協議に支障が生じる場合等にあっては、それらの
状況を改善するための措置を検討し、所要の措置を講ずるものとする。
②自家用車活用事業の運賃について、道路運送法(昭和 26 年法律第 183
号)第9条の3第3項に基づき自家用車活用事業を実施するタクシー
事業者、地方公共団体、地方運輸局長、住民代表者等を構成員とする協
議会において協議が調った場合には、需要の繁閑に応じて一定の範囲
で変動させることも含め、地域の実情に応じた運賃の設定を可能とす
るよう、関係通達の改正等、必要な措置を講ずる。
③タクシー事業者以外の者であるバス・鉄道事業者によるライドシェア
事業の在り方に関して、ドライバー・車両等の安全・安心の確保の観点
から課題の有無を確認するためのトライアルを行う。その上で、トライ
アルの結果を検証し、バス・鉄道事業者による当該事業への参画に関し
て、タクシー事業許可取得に係る要件の緩和や明確化も含め、制度改正
やガイドライン整備等の所要の措置を講ずる。
④タクシー事業者の運行管理業務の効率化を進める観点から、現在、タク
シー事業において実証が行われている事業者間遠隔点呼及び業務前自

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