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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (20 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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行系統の起終点及び停留所の時刻設定が定時である運行の形態をいう。以下
同じ。)によるものが不在である場合等明らかに路線定期運行との整合性を
取る必要がない場合を除き、地域公共交通会議又は道路運送法施行規則(昭
和 26 年運輸省令第 75 号)第9条第2項に規定する協議会(以下「地域公共
交通会議等」という。)で地域交通のネットワークを構築する観点から協議
が調っていることが求められている。
一方で、多くの地域公共交通会議等が市町村単位で開催されていることか
ら、一般乗合旅客自動車運送事業を実施する事業者が複数の地方公共団体を
越えて運行を行う場合、複数の市町村において合同で地域公共交通会議等を
開催することは可能であるものの、その実現には多大な調整が必要であるた
め、結果として地方公共団体ごとに地域公共交通会議等を開催し関係者と協
議を調えている実態があること、また、地域公共交通会議等が設置されてい
ない地域においては同会議の設置から調整が必要となることなどの理由に
より、協議に膨大な時間を要し、事業開始までの見込みが立たない事例が存
在するとの声がある。また、地域公共交通会議等での協議を要さない場合と
して、
「「一般乗合旅客自動車運送事業の申請に対する処理方針」の細部取扱
について」(平成 13 年9月 27 日国土交通省物流・自動車局旅客課長通知。
以下「細部取扱」という。)においては、路線定期運行では困難な需要に対
応する空港アクセス型、観光需要対応型等の輸送形態が含まれる旨が示され
ているものの、要件が具体化されていないことから、地方運輸局ごとに協議
の要否の判断が異なり、事業者の新規参入の障壁となっているという声があ
る。
一般乗合旅客自動車運送事業が地域住民の日常的な移動の足において重
要な役割を担っていることを踏まえれば、路線不定期運行又は区域運行に係
るこれらの課題に対応することを通じて、事業者の新規参入を円滑化し、利
用者の利便性を向上させることが重要であり、このため、以下の措置を講ず
る。
a 国土交通省は、路線不定期運行又は区域運行で行う一般乗合旅客自動車
運送事業に係る事業者からの申請について、処理方針及び細部取扱におい
て地域公共交通会議等での協議を要さない場合として示されている「交通
空白地帯、交通空白時間又は過疎地であって路線定期運行によるものが不
在である場合等明らかに路線定期運行との整合性を取る必要がない場合」
の該当性を地方運輸局において判断する際、判断の客観性・統一性を担保
するため、判断基準の明確化について検討を行い、結論を得次第、所要の
措置を講ずる。なお、検討に際しては、例えば、路線定期運行が運行して
いない時間帯に限って事業が行われる場合や、運賃設定によって路線定期

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