規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (126 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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を行うことが重要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
経済産業省は、一般送配電事業者から報告された情報やその他の取組を
通じて、FIT・FIP制度によらない太陽光発電の導入状況を含め、太
陽光発電設備の導入状況及び発電量のより効果的かつ効率的な捕捉方法を
検討し、必要な措置を講ずる。
ツ
FIT制度からFIP制度に移行した太陽光発電設備の事後的な蓄電池
併設時の価格算定ルールの見直し
【措置済み】
<基本的考え方>
再生可能エネルギーの主力電源化に向けては、出力の変動する再生可能エ
ネルギーが、電力市場の需給バランスに応じて電力を供給することが可能と
なるよう電力市場への統合を進めることが必要であり、再生可能エネルギー
の電力市場への統合の鍵となるFIP制度は電力システム全体のコスト低
減、再生可能エネルギーの出力制御量の抑制等にも寄与することから、FI
T制度からの移行を含め、FIP制度の更なる活用を進めることを通じて、
再生可能エネルギー発電事業者が自ら電力市場の需給状況に応じた行動を
取るよう促していくことが重要である。
FIT制度からFIP制度に移行した太陽光発電設備によって、需給バラ
ンスに応じた発電を行って収益を確保するためには、発電設備に蓄電池を併
設することが一つの手段であるが、事後的な蓄電池の設置がFIP制度にお
ける基準価格の変更事由に当たる。変更後の基準価格については、令和5年
度から事後的な蓄電池設置時の価格算定ルールが措置されており、具体的に
は、実態と比して過剰な国民負担の発生を防止する観点から、発電設備の出
力により価格算定を行いFIP制度の基準価格を変更する制度となってい
る。
当該価格算定ルールについて、蓄電池設置前に実際にピークカットされて
いた発電電力量(以下「ピークカット電力量」という。)を踏まえた場合よ
りも過小に価格算定が行われるとして、実態に即した価格算定ルールに見直
しを求める声があるとともに、FIT制度からFIP制度へ移行する発電事
業者が少ない状況である。
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