規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (163 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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の提供が利益を得ることを目的としていないと考える場合には、一般には
営業行為に当たらず都道府県知事等の許可を必要としないことを明確化
する。
b 災害時にかかわらず、キッチンカーについては、複数の都道府県等の区
域を越えて営業を行う際、原則、それぞれの管轄区域ごとに営業許可を取
得することが必要となっており、事業者の負担が生じていることを踏まえ、
厚生労働省は、複数の都道府県間等の区域を越えた広域での営業を行い得
る環境整備に向けて、次の①及び②の措置を講ずる。
①異なる都道府県等の調整により、キッチンカー事業者が単一の営業許可
によって都道府県等の区域を越える営業が可能となる「食品衛生法等の
一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について」
(令和元年 12 月 27 日厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通
知。以下「令和元年通知」という。)に基づく仕組みを実効性のあるも
のとするため、複数の都道府県間等の区域を越えて営業を行うことを可
能としている都道府県等の事例について、都道府県等の間で調整すべき
内容(例えば、監視指導の方法、違反判明時の通報体制、行政処分の取
扱い及び情報共有事項等)を具体的に記載した上で周知し、横展開を図
る。
②都道府県等による上記①の取組を後押しする観点から、令和元年通知を
経ても残存するキッチンカーの施設基準に関する地域的差異が見直さ
れるよう、都道府県等が公衆衛生の観点で定める施設基準等について、
食品衛生法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 23 号)別表第 19 及び第 20
(第 66 条の7関係)で定める施設基準から乖離している場合、具体例
を提示し、都道府県等がその必要性及び合理性を十分検討し、所要の見
直しを行えるよう周知する。
キ
無人航空機(ドローン)の更なる活用・普及に向けた環境整備(再掲)
【a:措置済み、
b:令和7年度以降継続的に措置】
<基本的考え方>
無人航空機(以下「ドローン」という。)については、令和5年 12 月にレ
ベル 3.5 飛行(無人地帯における目視外飛行について、操縦ライセンスを保
有する者(第三者賠償責任保険加入者に限る。)がデジタル技術(機上カメ
ラ)を活用することにより、補助者や看板の配置等の立入管理措置なく、移
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