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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (37 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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び個別の製品並びに消費者の特性といった観点を踏まえて検討し、結論を
得次第、速やかに指針の策定等の所要の措置を講ずる。その際、一般用医
薬品のうち、消費者の特性に応じ、消費者等に対する情報提供や消費者等
への確認の要否が不明確なものなどについて明確化するとともに、有資格
者に求められる対応には消費者等に対する情報提供及び消費者等への確
認を含まないことを含め、消費者等に対する情報提供や消費者等への確認
との関係を明確化することとする。
・有資格者に求められる対応(医薬品医療機器等法上、義務・努力義務と
して有資格者に対応が求められるものに限る。以下同じ。)
・消費者等への確認(当該確認については、医薬品医療機器等法上、第一
類医薬品を販売する場合は義務であり、第二類医薬品を販売する場合は
努力義務であり、第三類医薬品を販売する場合は義務及び努力義務では
ない。以下同じ。)
・消費者等に対する情報提供(当該情報提供については、医薬品医療機器
等法上、第一類医薬品を販売する場合は義務であり、第二類医薬品を販
売する場合は努力義務であり、第三類医薬品を販売する場合は義務及び
努力義務ではない。以下同じ。)
・有資格者が販売可否の判断を行う一連の流れ
・消費者との応答事例
c 厚生労働省は、b の検討も踏まえつつ、消費者の一般用医薬品の適正使
用を促進する観点から、使用上の注意など消費者に提供すべき情報につい
て、製品の包装等への消費者の目につきやすい記載により消費者への情報
提供を可能とする方策についてその要否を含めて検討し、結論を得る。
d 厚生労働省は、b の検討結果を踏まえ、有資格者による、一般用医薬品に
関する消費者等への確認及び消費者等に対する情報提供を経た一般用医
薬品の販売又は授与が実効的に行われることを確保するため、薬事監視、
医薬品販売制度実態把握調査等において、有資格者による販売又は授与、
情報提供及び確認の実施状況・内容の監視及び把握を適切に行う体制につ
いて検討し、結論を得次第、速やかに、「薬局、医薬品販売業等監視指導
ガイドライン」(令和3年8月厚生労働省医薬・生活衛生局)の改正等の
所要の措置を講ずる。
e 厚生労働省は、現行、第二類医薬品又は第三類医薬品に指定されている
製品について、
・特に、第三類医薬品のうち、ビタミン剤、点眼薬、湿布薬、保湿クリー
ム、のど飴、うがい薬、整腸薬等といった人体に関する作用が緩和であ
ると考えられるものについて、医薬部外品への移行のニーズがあること

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