規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (85 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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他の地方公共団体や中核機関等が対応した事例や知見が共有されない
ため、中核機関の職員等の属人的な知見に頼らざるを得ないといった声
があることを踏まえ、K-ねっとの認知度や利用状況等を把握した上で、
認知度及び利用頻度の向上を図るとともに、あわせて、中核機関の職員
等の負担軽減及び業務効率化を図る観点から、K-ねっとの相談対応で
蓄積されたノウハウを基に「FAQ」を充実した上で、見つかりやすく、
また、利用されやすいウェブサイトに改善する。
h 厚生労働省は、各市区町村が成年後見制度の利用の促進に関する法律
(平成 28 年法律第 29 号)第3条第2項に基づき、市民の中から成年後
見人等の候補者を育成するために実施する市民後見養成講座(以下「講
座」という。)について、講座を受講した市区町村と別の市区町村で市
民後見人の登録を受けようとする際、後見人としての適正性の確認など
のために再度講座の受講を求められることがあるとの声を踏まえ、特に
過疎地域で市民後見人の養成が進むよう、市区町村間で重複するカリキ
ュラムの受講を免除可能としている事例及び講座を再度受講せずに市
民後見人の登録を受けられる事例並びに市民後見人の後見人としての
適正性の確認の方法について調査を行い、市民後見人の候補者育成に向
け市区町村における柔軟かつ効果的な講座の実施のための判断基準と
なるよう類型化した上で、好事例となるものを周知する。
ネ
戸籍電子証明書提供用識別符号の利用促進
【a:令和7年措置、
b:令和7年検討・結論、令和8年措置】
<基本的考え方>
行政手続における国民の負担軽減の観点から、政府全体において、行政手
続のデジタル完結の取組や、行政機関間の情報連携による公的証明書の添付
省略の取組が進められている。公的証明書の一つである戸籍謄本については、
相続税の申告や年金の請求など様々な行政手続において、添付を求められて
きており、当該行政手続のデジタル完結の妨げになっていたが、戸籍法の一
部を改正する法律(令和元年法律第 17 号)が令和6年3月1日に施行され、
申請人等が戸籍法(昭和 22 年法律第 224 号)第 120 条の3第2項に規定す
る戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「識別符号」という。)を取得して
行政手続先の行政機関に提供することなどにより、戸籍謄本の添付を省略す
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