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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (57 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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においても、人材不足問題への貢献や労働移動を通じた良質な雇用の確保・
生産性の向上に資することが期待される。一方で、副業をしていない正社員
のうち、副業の意向がある者は 40%程度存在しているものの、現実に副業
を行っている者は7%程度にとどまっているとの民間企業の調査結果もあ
り、副業・兼業の更なる円滑化に向けた環境整備に取り組む必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 厚生労働省は、副業・兼業を行う労働者の割増賃金の支払いに係る労働
時間の通算管理の在り方について、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
第 38 条第1項の解釈及び運用を示した「副業・兼業の場合における労働
時間管理に係る労働基準法第 38 条第1項の解釈等について」
(令和2年9
月1日厚生労働省労働基準局長通達)において、事業主を異にする場合に
ついても労働時間を通算して割増賃金を支払うこととされているが、制度
が複雑で企業側に重い負担となるために副業・兼業の許可や受入れが難し
いとの指摘があり、令和6年6月の規制改革実施計画も踏まえて検討がな
された労働基準関係法制研究会の報告書(令和7年1月公表。以下「報告
書」という。)において、労働者の健康確保のための労働時間の通算は維
持しつつ、割増賃金の支払いについては通算を要しないよう制度改正に取
り組むことが考えられるとされたことを踏まえつつ、副業・兼業における
割増賃金の支払いに係る労働時間の通算管理の在り方について、労働政策
審議会において検討し、結論を得る。当該結論を得次第、その結果に基づ
き、所要の措置を講ずる。
b 厚生労働省は、a の検討と併せて、副業・兼業を行う労働者の健康確保に
ついては、これまで以上に万全を尽くす必要があるとの報告書の提言を踏
まえつつ、副業・兼業を行う労働者に関する健康確保の在り方について、
諸外国の状況も参考にしつつ、安全配慮義務、労働者から使用者への情報
提供の方法等も念頭に、労働政策審議会において検討し、結論を得次第、
副業・兼業の促進に関するガイドライン(平成 30 年1月策定、令和4年
7月最終改定、厚生労働省)の見直しなど所要の措置を講ずる。その検討
に当たっては、副業・兼業は一般に使用者の命令ではなく労働者の自発的
な選択・判断により行われるものであること及び健康確保のための措置が
企業や労働者にとって過度な負担とならないことに留意する。
c 厚生労働省は、副業・兼業の受入れ企業にとって、求める人材の具体的
な要件を明確にすること、副業・兼業を希望する者に依頼する業務内容を
具体的かつ明確に示すこと等が難しく、できていないこと等が労働者の募

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