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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (28 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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制に関する事項については、既存法制との整合性を図りつつ、同内容を
医療法令に規定するとともに、オンライン診療指針の在り方について整
理し、明確化等を行うこと。その際、①現行のオンライン診療指針上、
患者が看護師等といる場合のオンライン診療(以下「D to P with N」
という。)において診療の補助行為を行うことは可能とされていること、
②オンライン診療専用車両を活用する際に D to P with N の形でも行
われること、③特に離島や山間地などの医療アクセスが限られた地域等
の患者に必要な医療を提供する観点から、オンライン診療受診施設にお
いて、看護師等による診療の補助行為を可能とするべきとの指摘がある
こと等を踏まえ、オンライン診療受診施設における看護師等による診療
の補助行為の実施可否の検討(実施可能な診療の補助行為の内容につい
ての検討を含む。)を行うこと。また、急変時の体制確保において事前
に関係医療機関との合意を行うことについては、少なくとも現行のオン
ライン診療指針と同様に、離島など、急変時の対応を速やかに行うこと
が困難となると想定される場合とすること。
・オンライン診療受診施設について、「保険医療機関及び保険医療養担当
規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)及び「保険薬局及び保険薬剤師療
養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 16 号)との関係について整理し、
明確にすること。
・オンライン診療受診施設の届出事項について、例えば、診療する医師名、
診療時間などの過度な届出事項はオンライン診療専用車両等の機動的
な活用の制約となるとの指摘があることを踏まえ、連携する医療機関名
などの必要最低限のものとすること。
・オンライン診療受診施設の届出様式及び必要書類について、不適切なロ
ーカルルールを防止し、事務手続の負担軽減を図る観点から、合理的な
標準様式及び必要書類(以下「標準様式等」という。)を作成し、全国一
律で当該標準様式等を用いて手続等を行うこととするための所要の措
置を講ずること。
・オンライン診療受診施設においては、オンライン診療の実施の責任はオ
ンライン診療を行う医療機関の医師が負うものであり、オンライン診療
受診施設の設置者は、いわばオンライン診療を受診する場所を提供する
又は管理する立場に過ぎないことから、医療機関又は医療従事者である
こと等の要件を設定しないこと。
・オンライン診療受診施設の設置者については、当該施設に常駐する必要
はなく、遠隔での運営・管理を可能とする必要があり、当該業務に専任
する必要はなく、複数の当該施設等の運営・管理業務等の兼務を可能と

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