規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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支障を来さないようにするという医師の宿直義務の規定の意義を確保し
つつ、例えば、入院患者の特性等により宿直する医師が常に対応を求めら
れる状況ではなく、近隣医療機関との協力の下、集中治療や手術等が必要
となった場合の高度な救急医療を提供する施設等への搬送等を含む緊急
時対応の協力体制が確保されている病院において、宿直医師を確保するた
めに診療体制を縮小するなどの影響が出ている場合又は当該影響が出る
おそれがある場合などを念頭に、地域における医療提供体制を維持する観
点から、病院の管理者及び速やかに診療を行う体制が確保されていること
を確認する都道府県知事の判断として、オンラインによる対応を含む、電
話以外の情報通信機器を用いた対応やカルテ情報の共有等のICT技術
を活用することで、複数の病院の宿直対応を遠隔かつ兼務で行うことが可
能となる要件等を検討し、遅くとも令和9年度中に結論を得次第、速やか
に所要の措置を講ずる。その際、合理性に乏しい地域的差異を設けるロー
カルルールの発生防止に留意するものとする。
コ
在宅医療における円滑な薬物治療の提供
【a:令和7年措置、
b:令和9年までに検討・結論、結論を得次第速やかに措置】
<実施事項>
在宅患者に円滑に薬物治療を提供するためには、在宅患者の療養を担う医
師、薬剤師、訪問看護師等が連携しつつ、チーム医療として在宅医療が提供
される必要がある。こうした中、夜間・休日などを中心に、在宅患者の症状
変化に対する迅速な薬物治療が提供できていない場合があるとの指摘や、令
和5年6月の規制改革実施計画等を踏まえ、厚生労働省は、「薬局・薬剤師
の機能強化等に関する検討会」において、在宅患者に円滑に薬剤を提供する
体制の整備について検討を行い、地方公共団体や関係団体等が実施すべき対
応を「これまでの議論のまとめ」
(令和7年3月 31 日薬局・薬剤師の機能強
化等に関する検討会。以下「議論のまとめ」という。)において取りまとめ
た。
議論のまとめを踏まえつつ、無薬局地域や夜間・休日など地域や日時にか
かわらず、在宅患者に円滑に薬物治療を提供できる環境を実現するため、以
下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、議論のまとめにおいて指摘された対応(在宅医療におけ
る薬剤提供体制(新たな品目を事前に訪問看護ステーションに配置するこ
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