規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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当該施設における常駐の要否、遠隔での運営・管理の可否、当該業務の
専任の要否、兼務の可否等について明確にすること。
・オンライン診療受診施設の構造基準等について、現行のオンライン診療
指針も踏まえ、プライバシー保護、衛生管理、情報セキュリティを含む
良好な通信環境の確保等の必要最低限の要件とすること。
・オンライン診療受診施設の設置者に対する設置届出先の都道府県等か
らの指導監督の具体的な基準及び内容について、患者の安全確保やオン
ライン診療及びオンライン診療受診の円滑化といった趣旨を踏まえ、明
確にすること。
・オンライン診療受診施設に対する広告規制について、オンライン診療受
診施設の設置者の広告は、医療を受ける者による医療に関する適切な選
択を阻害されるおそれが少ない場合に可能とすること。具体的には、オ
ンライン診療受診施設である旨、当該オンライン診療受診施設の名称、
当該オンライン診療受診施設の所在の場所に関する事項、当該オンライ
ン診療受診施設でオンライン診療を患者が受けることが可能な日時に
関する事項及び当該オンライン診療受診施設で提供される医療の内容
(当該オンライン診療受診施設においてオンライン診療を行う医療機
関が当該広告に関し必要な情報を提供し確認する場合に限る。)に関す
る取扱いについて検討し、明確にすること。
b 厚生労働省は、オンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能
とする旨の医療法の運用(令和6年1月 16 日厚生労働省医政局総務課長
通知)における診療所の開設基準及び医療法(その政省令、通知、事務連
絡等を含む。)における「居宅等」の解釈について不明確な場合があると
の指摘があることを踏まえ、オンライン診療専用車両等の活用を円滑にす
るため、以下の事項を含め、解釈運用の更なる明確化及び見直しについて
検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
・オンライン診療のための医師非常駐の診療所の開設基準について、面積
基準は不要であることを明らかにした上で、その開設の届出様式及び必
要書類について、不適切なローカルルールを防止し、事務手続の負担軽
減を図る観点から、合理的な標準様式等を示すこと。
c 厚生労働省は、オンライン診療に係る診療報酬上の評価について、以下
の指摘があることを踏まえ、明確化や見直しの要否を検討し、必要に応じ
て所要の措置を講ずる。
・現行のオンライン診療指針上、D to P with N において医師の指示によ
る点滴、注射、血液検査、尿検査等の診療の補助行為を看護師等が行う
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