規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (153 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
新たな技術・手法を整理するとともに、それらの積極活用によって建物性
の判断を効率化・迅速化するための方策について検討を行い、その結果を
取りまとめ、必要な措置を講ずる。
c 環境省は、今後の大規模災害において、適正、迅速かつ円滑な公費解体・
撤去を推進する観点から、これまでの被災地方公共団体の対応状況につい
ての調査等を行い、公費解体が自治事務であることに留意しつつ、公費解
体・撤去の申請手続等の円滑化・効率化、被災者及び被災市町村の負担軽
減につながるよう、申請書類の簡素化・標準化及び記載内容等の標準化を
検討し、公費解体申請手続から解体工事完了までの標準的なフローや、申
請書類等の標準様式及び標準添付書類を定め、地方公共団体に周知する。
その際、申請書類の簡素化等については、必要最小限の本人確認方法及び
書類で受付が可能となるよう検討を行い、結論を得次第、速やかに公費解
体・撤去マニュアルに明記する。あわせて、市町村が地域の特性に照らし
て特に必要がある場合に、独自の規律及び運用を設けることや、当該市町
村が当該独自の規律等に係る申請書を含む必要書類について独自の記載
事項等を使用することを妨げない旨を公費解体・撤去マニュアルに明記す
る。
ウ
膨大な所有者不明土地等の有効活用(農地集約、工場建設等)(再掲)
【a:措置済み、
b:令和7年度検討開始、結論を得次第速やかに措置、
c,e:令和7年度結論、結論を得次第速やかに措置、
d:令和7年度以降令和9年度まで継続的に措置】
<基本的考え方>
不動産登記簿上の所有者(以下「登記名義人」という。)の死亡や取引時
の登記未了により、現所有者の氏名又は名称やそれらの所在が直ちに確認で
きない土地(以下「所有者不明土地」という。)が国土の約4分の1に上る
との調査も存在し、市街地の活用、農地の集約による農業の生産性向上、道
路整備、医療・社会福祉施設や教育文化施設など各種の都市施設、工場等の
建設・拡張、災害復興などのため、これら所有者不明土地を利用しようとし
ても、当該利用希望者は登記名義人の相続人など現所有者を住民票・戸籍等
から探索する必要があり、多くの時間を要するため、土地の流動性を著しく
下げており、地域産業活性化の支障となっている。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
153