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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (109 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。以下「金商法」という。)第4
条第1項第5号に基づく有価証券届出書の届出免除基準について、当該
基準の引上げを含めた制度の在り方及び同法第5条第2項に基づく少額
募集における段階的かつ合理的な開示制度の在り方(例えば、少額募集の
上限を 20 億円程度まで引き上げ、1億円から5億円未満、5億円から 10
億円未満、10 億円から 20 億円未満の金額帯で開示を簡素化する案等)。
② スタートアップ等が株式による資金調達を行いやすくする観点から、金
商法第2条第3項第1号及び金融商品取引法施行令(昭和 40 年政令第 321
号)第1条の5に基づく少人数私募における人数要件(49 名以下)の緩
和並びに人数計算を勧誘者基準から取得者基準に変更する等の私募の在
り方。
③ スタートアップ・エコシステムを進化させ、特定投資家の裾野拡大を通じ
て資金調達環境を整備する観点から、金商法第 34 条の4に基づき特定投
資家以外の顧客である個人がその投資判断能力・リスク許容度に応じて
特定投資家とみなされる場合の要件の在り方。



バーチャルオンリー株主総会の活用に向けた環境整備

【a:(前段)措置済み、
(後段)令和6年度検討開始、
令和8年度内を目途にできるだけ早期に結論、結論を得次第速やかに措置、
b:令和6年度検討開始、
令和8年度内を目途にできるだけ早期に結論、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
場所の定めのない株主総会(以下「バーチャルオンリー株主総会」という。)
は、地方など遠隔の居住者を含む株主による株主総会への参加を容易にする
ものであり、上場会社では産業競争力強化法(平成 25 年法律第 98 号)の規
定により、会社法(平成 17 年法律第 86 号)の特例として実施可能とされて
いるが、経済産業大臣及び法務大臣の確認並びに定款の定めが必要であり、
導入に必要な手続負担が重いとの指摘がある。
また、通信障害発生時の株主総会決議の効力や議事進行を妨害する株主へ
の対応等にも懸念の声があり、令和6年 12 月末現在で、バーチャルオンリ
ー株主総会の開催を可能とする定款変更議案を総会で決議した株式会社は
459 社(上場企業数 3,975 社)、実際に開催した株式会社は 70 社にとどまっ
ているなど、十分に活用されていない。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。

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