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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (24 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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い、その結果を踏まえ、輸送の安全の確保を前提として実現が見込まれる
場合には、追加実証、先行実施、本格運用等、各段階の措置の具体的な時
期等を含め、ロードマップ等の今後の進め方を公表する。
d 国土交通省は、運行管理者が運転者に対して実施する点呼について、基
本的には当該運転者が属する営業所内で実施することが前提であり、異な
る営業所間や事業者間の点呼を行う場合には点呼告示第4条の規定に基
づく遠隔点呼が認められているが、同一敷地内や同一建物の中に異なる営
業所又は事業者が存在している場合であっても、営業所間又は事業者間の
点呼を行う際に対面点呼の併用が認められておらず業務上の非効率が生
じているとの声があることを踏まえ、ICTの活用による情報共有等が可
能な状況であることが確認されている遠隔点呼を実施する自動車運送事
業者については、遠隔点呼と併用して、異なる営業所間・事業者間におけ
る対面点呼を可能とするための必要な措置を講ずる。



レベル4の自動運転タクシー等の実装加速

【a:令和7年度措置、
b:①令和7年上期目途措置、②令和7年度措置、③令和7年 10 月措置】
<実施事項>
米国や中国では広く社会実装されつつある自動運転レベル4(特定条件下
における完全自動運転)は、地域における移動の足不足や担い手不足の課題
への重要な対応策であり、我が国においても社会実装が急務である。
こうした中、警察庁、経済産業省及び国土交通省において、規制改革推進
に関する答申(令和6年5月)を踏まえ、道路運送車両法(昭和 26 年法律
第 185 号)第 41 条第2項の規定による自動運行装置に係る走行環境条件付
与及び道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 75 条の 12 の規定による特
定自動運行の許可に係る審査内容や手続等の明確化、審査の効率化・迅速化
等の取組が実施されており、これまでに計5件の審査が実施された(令和7
年5月時点)。
また、自動運転車に係る社会的なルールの在り方について、交通政策審議
会陸上交通分科会自動車部会の下に設置された自動運転ワーキンググルー
プ(以下「自動運転ワーキンググループ」という。)及び警察庁委託事業の
下で開催された自動運転の拡大に向けた調査検討委員会において、①自動運
転車に係る保安基準(道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)
及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成 14 年国土交通省告
示第 619 号))及びガイドライン(「自動運転車の安全確保に関するガイドラ

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