規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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戸籍謄本の添付省略により、申請等のデジタル完結が可能となっている。
しかしながら、市区町村によっては、識別符号については、取得できるの
は市区町村の窓口のみであるかのような案内がなされている例が見受けら
れるほか、その名称自体も分かりづらいとの指摘がある。こうした現状及び
指摘を踏まえると、利用者目線に立った戸籍謄本の添付省略の仕組みの周知
を図ることが必要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 法務省は、行政手続において戸籍謄本の添付省略のために用いられる識
別符号について、市区町村によっては、取得できるのは市区町村の窓口の
みであるかのような案内を当該市町村のウェブサイトで行っている事例
もあることから、識別符号が利用可能な行政手続に関し、①旅券の電子申
請など、申請人等がマイナポータルを経由して申請等することにより、申
請人等が識別符号を別途取得することなく、自動的に申請先の行政機関に
通知される行政手続が大半であることや、②申請人等において識別符号の
取得が必要な行政手続についても、マイナポータルを利用することで、無
料かつデジタル完結で識別符号の取得が可能であることを、法務省ウェブ
サイトで分かりやすく説明するなど、国民に対し、マイナポータルの利用
を第一に推奨した上で、書面や対面の手続を希望する利用者へも配慮し、
窓口での手続も併せて周知する。
また、法務省は市区町村においても国民に対し同様の周知がなされる
よう、市区町村に対し必要な情報提供を行う。あわせて、法務省は、行政
手続において識別符号を活用する関係省庁に対して、利用者に対し同様
の周知を行うよう要請する。
b
法務省は、識別符号の周知状況及び利用状況を踏まえ、識別符号の略称
や愛称など、国民にとって分かりやすい呼称を定めて周知することを含
め、国民にとって理解しやすい案内方策を検討し、措置する。
Ⅲ.投資大国
1
健康・医療・介護
<基本的考え方>
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