規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (135 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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需給調整市場における下げ調整力(需要に対し供給が過剰となった場合に、
供給を抑制し、又は需要を増加するための調整力をいう。)の商品化を求め
る声がある。
再生可能エネルギーの主力電源化に当たり、変動性再生可能エネルギーの
電力市場への統合を進めるためには、海外で採用されている方策も参考にし
つつ、調整力の確保を進めていくことが重要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 経済産業省は、卸電力市場におけるマイナス価格(ネガティブプライス)
の導入の要否について、引き続き検討する。検討に当たっては、当該制度
の導入による電力需給への影響や、インバランス料金制度、FIT・FI
P制度、各種市場等を含む関連諸制度との整合性等を踏まえるものとする。
b 経済産業省は、需給調整市場における下げ調整力の供出の要否について、
変動性再生可能エネルギーの調整力としての活用ニーズや、系統整備や調
整力の確保に伴う社会全体での統合コストの抑制や安定供給の観点を踏
まえつつ、引き続き検討する。
ヒ
バーチャルPPAの会計上の取扱いの明確化
【令和7年度結論、結論を得次第速やかに必要に応じて措置】
<基本的考え方>
近年、企業の脱炭素経営や再生可能エネルギー導入が促進される中、企業
が再生可能エネルギー由来の電力を間接的に調達することが可能な仕組み
であるバーチャルPPA(Power Purchase Agreement:電力購入契約)が注
目されている。バーチャルPPAは、電力需要者である企業(以下「需要家」
という。)においては、再生可能エネルギーの環境価値の一つである非化石
価値(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エ
ネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成 22 年経済産
業省令第 43 号)第4条第1項第2号に規定するエネルギー源の環境適合利
用に由来する電気の非化石電源としての価値をいう。以下同じ。)のみを取
得することにより、物理的な電力の調達先等を維持したままで再生可能エネ
ルギーの導入効果を得ることができ、初期投資や調整コストを要することな
く脱炭素経営を進めることができるといった利点があり、また、再生可能エ
ネルギー由来の電力供給者である発電事業者においては、非化石価値を販売
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