規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (148 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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者が負う法的な責任の評価
・AIに元来期待されている継続的なアップデートに欠陥があり、それに起
因して損害が発生した場合の関係者間の責任の在り方
ヤ
地方公共団体の調達関連手続のデジタル化
【a:令和7年検討開始、令和8年度措置、
b:令和7年度措置】
<基本的考え方>
地方公共団体の調達関連手続(入札参加資格審査、入札の公告、入札、契
約、完了届・検査及び請求・支払をいう。以下同じ。)については、令和6
年6月の規制改革実施計画を踏まえ、調達関連手続の共通化、デジタル完結
及びワンスオンリー化を実現するため、総務省において「地方公共団体の調
達関連手続の共通化・デジタル化に係る実務検討会」の下で検討が進められ、
令和7年3月に報告書(「地方公共団体の調達関連手続の共通化・デジタル
化に係る実務検討会報告書」(令和7年3月)。以下「総務省検討会報告書」
という。)が取りまとめられた。
総務省検討会報告書では、地方公共団体の調達関連手続のうち、共通化・
デジタル化による事務負担の軽減と利便性の向上といった効果が大きいと
考えられる物品・役務等について、共通の申請項目等や申請方法及び全国共
通システムの整備の方向性が示された。一方、多くの市区町村が、同一部署
で同一時期に、かつ、同一システムで物品・役務等と建設工事等の入札参加
資格審査申請を受け付けていることから、物品・役務等についてのみ共通化・
デジタル化した場合、物品・役務等と建設工事等の資格の一括申請の受付や
審査を行うことができなくなり、また、これらのシステムが並立することと
なり、事務処理に支障を生じるおそれがあることから、調達関連手続につい
て、物品・役務等と建設工事等とで個別に共通化・デジタル化を図ることは
できず、一体的に検討し取組を進めていく必要があることとされた。また、
物品・役務等の入札参加資格審査における申請項目等や申請方法の共通化に
ついては、全国共通システムの運用開始に合わせて導入するものとされたが、
その導入時期については、建設工事等に係る手続のデジタル化の方向性や物
品・役務等と一体的にシステムを整備するかどうか等が明らかでないこと、
また、これに伴い、地方公共団体において改修する必要のある個別システム
やその数、規模等が明らかでないことから、現時点では具体に想定すること
ができず、予断をもって示すことができないとされた。
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