規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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働大臣に提出する事業報告書
②派遣元事業主が労働者派遣法第 23 条第1項の規定に基づき厚生労働大臣
に提出する事業報告書
ケ
行政手続事務負担軽減及び生産性向上に資する外国人雇用状況の一括届
出
【令和7年度検討・結論、令和9年度までに措置】
<基本的考え方>
外国人を雇用する事業主は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用
の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号。以下
「労働施策総合推進法」という。)第 28 条により、新たに外国人を雇い入れ
た場合又はその雇用する外国人が離職した場合に、各事業所を管轄する公共
職業安定所(ハローワーク)に対して、外国人雇用状況(その者の氏名、在
留資格(出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号)第2条の2
第1項に規定する在留資格をいう。)、在留期間(同条第3項に規定する在留
期間をいう。)その他厚生労働省令で定める事項をいう。以下同じ。)を届け
出ること(以下「外国人雇用状況届出」という。)が義務付けられている。
その際、「雇用保険業務(雇用保険適用・給付・日雇関係)の業務取扱要領
並びに雇用保険に係る不服申立て及び訴訟に関する事務取扱要領について」
(平成 12 年4月1日労働省職業安定局長通知)に基づき、各事業所から雇
用保険事業所非該当承認の申請があり、各事業所を管轄する公共職業安定所
(ハローワーク)等の承認がなされた事業所(以下「非該当事業所」という。)
において、新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が雇用保険法(昭和 49
年法律第 116 号)第4条第1項に規定する被保険者(以下「被保険者」とい
う。)である場合には、外国人を雇用する事業主の本社等で非該当事業所に
関する情報の集中的な処理を行った上で、e-Govを利用してオンライン
による一括した外国人雇用状況届出(以下「一括届出」という。)が可能で
ある一方で、新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者ではない
場合には、本社等での一括届出ができず、外国人雇用状況届出システムを利
用してオンラインによる外国人雇用状況届出を行う際には、各事業所を管轄
する公共職業安定所(ハローワーク)ごとに付与されたアカウントで複数回
に分けて手続を行う必要があるなど、外国人雇用状況届出に多大な労力と時
間を費やしているとの指摘がある。このため、外国人雇用状況届出システム
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