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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (19 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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動点呼について、自家用車活用事業を含めて本格実施に円滑に移行す
ることができるよう、運用の明確化を行う。



自家用有償旅客運送制度の改善
【令和7年度措置】

<実施事項>
国土交通省は、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第 78 条第2号に
基づき、過疎地域や高齢化が進む地域等で、バスやタクシーのみでは十分
な移動サービスを提供することが困難な場合に、住民の生活を支えるため
の移動手段を確保するため、市町村や特定非営利活動法人(NPO)など
国土交通大臣の登録を受けた団体が自家用車を用いて有償にて旅客を運送
する制度である自家用有償旅客運送について、令和6年6月の規制改革実
施計画を踏まえ、地域公共交通会議に係る関係法令や通達に定められてい
ない独自の基準(ローカルルール)の取扱いについて、客観的な根拠に基
づかないものは認められない旨が明確化され、見直しが進められていると
ころであり、引き続き、ローカルルールが客観的な根拠に基づくものであ
るかを確認し、客観的な根拠に基づかないものについて見直すとともに、
客観的な根拠に基づくローカルルールとされたものについても、適時適切
の見直しが行われるよう地方公共団体に求める。



乗合タクシー等の参入円滑化

【a,b:令和7年上期措置、
c:(前段)令和7年上期措置、(中段・後段)令和8年上期措置】
<実施事項>
路線バスや乗合タクシー等、個々の旅客の依頼に応じて運賃を収受し、自
動車で乗合旅客を運送する事業である道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)
第3条第1号イの規定に基づく一般乗合旅客自動車運送事業のうち、路線不
定期運行(路線を定めて運行するものであって、設定する運行系統の起点又
は終点に係る時刻の設定が不定である運行の形態をいう。以下同じ。)又は
区域運行(路線を定めず、旅客の需要に応じた乗合運送を行う運行の形態を
いう。以下同じ。)の実施に際しては、
「一般乗合旅客自動車運送事業の申請
に対する処理方針」
(平成 13 年8月 29 日国土交通省物流・自動車局長通知。
以下「処理方針」という。)により、交通空白地帯、交通空白時間又は過疎
地であって路線定期運行(路線を定めて運行するものであって、設定する運

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