規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (13 ページ)
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公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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各個別分野における規制改革
本章では、規制改革推進会議(各ワーキング・グループを含む。以下同じ。)
で検討・審議を行ってきた内容について、Ⅰ.地方創生、Ⅱ.賃金向上・人手
不足対応、Ⅲ.投資大国、Ⅳ.防災・減災の4つの横断的取組に整理している。
本章に記載の「実施事項」については、原則として、規制改革推進会議におけ
る議論に基づき、規制所管府省と事務局(内閣府規制改革推進室)の間で、措
置内容及び期限について合意し、委員が改革に資すると認めたものである。
Ⅰ.地方創生
1-1
ア
地域活性化・人手不足対応(土地・農業関係)
膨大な所有者不明土地等の有効活用(農地集約、工場建設等)
【a:措置済み、
b:令和7年度検討開始、結論を得次第速やかに措置、
c,e:令和7年度結論、結論を得次第速やかに措置、
d:令和7年度以降令和9年度まで継続的に措置】
<基本的考え方>
不動産登記簿上の所有者(以下「登記名義人」という。)の死亡や取引時
の登記未了により、現所有者の氏名又は名称やそれらの所在が直ちに確認で
きない土地(以下「所有者不明土地」という。)が国土の約4分の1に上る
との調査も存在し、市街地の活用、農地の集約による農業の生産性向上、道
路整備、医療・社会福祉施設や教育文化施設など各種の都市施設、工場等の
建設・拡張、災害復興などのため、これら所有者不明土地を利用しようとし
ても、当該利用希望者は登記名義人の相続人など現所有者を住民票・戸籍等
から探索する必要があり、多くの時間を要するため、土地の流動性を著しく
下げており、地域産業活性化の支障となっている。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 法務省は、長期相続登記等未了土地解消事業(所有者不明土地の利用の
円滑化等に関する特別措置法(平成 30 年法律第 49 号)第 44 条に規定す
るもの。以下「解消事業」という。)について、その要件である「起業者
その他の公共の利益となる事業」には、国・地方公共団体や独立行政法人・
地方独立行政法人等が実施する事業以外であっても、法律上の根拠がある
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