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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (141 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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環境負荷の低減等を実現する有効な手段であり、また、気候変動、生物多様
性の保全、環境汚染の防止等の環境面の課題と合わせて、地方創生や質の高
い暮らしの実現、産業競争力の強化や経済安全保障といった社会課題の同時
解決にもつながるものである。
こうした中で、バイオマス分野において、コーヒーかす等の食品残さ、も
み殻等の農業残さ、家畜の糞尿等の家畜排せつ物(以下「食品残さ等」とい
う。)を原料として用いて、土壌改良資材として使用できるバイオ炭等の製
品を製造する取組が注目されている。一方で、食品残さ等は、それが再資源
化(リサイクル)によって生み出される製品の原料として有価で買い取られ
る場合であっても、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価
値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案した結果、廃棄物に該当する場
合には廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。以下
「廃棄物処理法」という。)第 14 条第1項又は同条第6項の規定により収集
若しくは運搬又は処分を業として行おうとする者は産業廃棄物収集運搬業
又は産業廃棄物処分業の許可を受ける必要があること、また、食品残さ等か
らバイオ炭を製造するバイオマスの炭化装置についても、同法第 15 条第1
項に規定する産業廃棄物処理施設に該当する場合には、施設の設置許可を受
ける必要があると扱われることから、バイオ炭等を製造する事業者において、
廃棄物処理法上の手続負担や設備要件に係る費用負担が重く、事業化の障壁
となっているとの指摘がある。
こうした課題に対し、令和6年5月に公布された資源循環の促進のための
再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6年法律第 41 号。以下「再資
源化事業等高度化法」という。)において、再資源化事業等の高度化に係る
新たな認定制度を創設し、生活環境の保全に支障がないよう措置を講じさせ
た上で、廃棄物処理法の廃棄物処分業の許可等の各種許可の手続の特例を設
ける等の措置を講ずることとされている。今後、令和7年秋予定の当該認定
制度の施行に向けた政省令の整備等が行われることとなっているが、持続可
能な形で資源を効率的かつ循環的に有効利用する循環経済への移行を促進
するため、先進的な取組を行っている事業者の取組を後押しする実効的な仕
組みとなるよう制度を構築することが重要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 環境省は、再資源化事業等高度化法第 11 条第1項の規定に基づき、需要
に応じた資源循環のために実施する再資源化のための廃棄物の収集、運搬
及び処分の事業(以下「高度再資源化事業」という。)を行おうとする者

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